費用について

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婦人科検診

原則として保険診療を行っております。

 

子宮頸がんワクチン

4価のワクチン(ガーダシル)と2価のワクチン(サーバリックス)を取り扱っております。
両方ともスケジュールは異なとりますが計3回の接種が必要となっております。

1回 17,028円(税込) 【計3回の接種が必要です。】

低用量ピル

1シート 2,640円(税込)
処方時に問診票・尿検査・処方料として770円(税込)が必要です。
その他の検査時には別途費用がかかります。

なお、当院ではクレジットカードの扱いがございません。現金でのご精算となりますので予めご了承ください。

子宮内避妊用具(IUD)

◇FD-1

・挿入《同日での交換も)33000円(税込) ・抜去 11000円(税込) ・挿入後検診 1100円(税込)

◇ミレーナ

・前処置とエコー58300円(税込) ・抜去 11000円(税込) ・ミレーナ後チェック 1100円(税込) 

緊急避妊ピル

・平日診療時間内(自費)8400円(税込)

・平日診療時間外(自費)13800円(税込)

 

妊娠・出産助成金・補助金(妊娠健康診査受診表)

妊娠中に受ける健康診査は保険適用外のため、費用が自己負担となります。
妊婦健康診査費助成とは、妊婦健診を受けた費用の一部を助成する制度です。
妊娠と判断された際、各自治体から母子手帳が発行されますが、これと一緒に助成券が発行されます。

各自治体により助成の内容や手続きも異なりますので、詳細は市町村役所へお問い合わせください。
各自治体によっては償還払いという方法で、患者様が先に医療費・検診費用を払い、退院した後に自治体に助成金を頂くケースも御座います。
妊娠してからの受診、特に検診の日には必ず助成券を持参して下さい。

 

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出産入院費用

おおよそ総額53万円前後です。この中には個室代も含まれております。
当院では直接支払制度もご利用になれますので経済的にも安心してご出産いただけます。
直接支払制度の利用については32週頃から健診時にお伺いしております。
分娩前の母体の状態、分娩様式や出産時間、産後合併症などにより、費用は前後しますのでご承ください。
分娩予約時(妊娠初期にお願いしております)に10万円をお預かりしておりますので、退院時の精算から予約金分を引いてご請求致します。

直接支払制度を利用しない場合つまり入院費用の全額を現金でお支払される場合は32週~36週までに保証金30万円をお預かりさせていただいております。予約金・保証金は退院時の精算に加算し、不足分をお支払いいただきます。直接支払制度をご利用の方の保証金は不要です。

尚、当院ではクレジットカードの扱いはございません。現金でのご精算となりますので予めご了承ください。

出産育児一時金制度とは?

妊娠・出産は、病気などとは違い、健康保険が使えないため全額が自己負担費用となっています。
出産の準備の際に、自己の出産費用などの支出の負担を少しでも軽くするための制度です。
安心して出産出来るように、出産費用の一部を負担してもらう制度が「出産育児一時金」です。
出産育児一時金の概要

健康保険に加入、または被扶養者になっていて、ご出産した方は子供1人につき42万円(産科医療補償制度の保険料16000円含む)が受け取れます。
窓口は各健康保険組合、国民健康保険などとなり、実際の手続きは会社の総務課などの担当部署、各健康保険組合、共済組合などとなります。出産前にご確認下さい。

出産退院後、所定の一時金請求書類を提出し、後日、各健康保険より振込まれます。
また2009年より「直接支払制度」導入により一時金の受取が選択できるようになりました。これまで通りの退院後の請求方法に加えて、「直接支払制度」では健康保険組合から出産医院・病院に直接一時金を振込、退院時の支払いに利用することができるようになりました。これにより退院時の出産費用から一時金42万円を引いた金額を退院精算時に支払えばよく、出産時に大きなお金を用意しなくて済みます。詳細は「直接支払制度」を参考にして下さい。

 

対象 妊娠4か月(85日)以上
健康保険加入者(流産や死産も支給対象)
給付元 必要なもの 保険者(健康保険組合・自治体)
出産育児一時金請求用紙、母子手帳、健康保険証、振込先の口座番号・印鑑
手続きについて 1,健康保険の場合は勤め先の担当窓口、国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所で申請書を受け取ってください。
2,出産後、病院で申請書の必要事項を記入します。
3,申請書を提出します。健康保険の場合は勤め先の担当窓口、健康保険組合、社会保険事務所へ。国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所へ提出してください。

直接支払制度とは?

直接支払制度とは、出産費用の準備金を出来るだけ少なくして、患者様の負担を減らすことにより、金銭的な心配をせずに安心して出産が出来るようにする制度のことです。

大きな違いは、直接保険組合より当院へ一時金が支払われそれを入院費用に充当します。
ご利用になる場合は、受付にて32週頃からお伺いしております。


直接支払制度の概要

・患者様が、ご加入されている健康保険組合などの医療保険者に、当院が患者様に代わって「出産育児一時金」をご請求させて頂きます。当院での手続きについて手数料は、頂きません。所定の申込用紙を32~34週ごろ受付にてお渡しいたします。必要事項記入いただき、後日受付に提出ください。

・退院時に当院からご請求する入院費用の総額から「出産育児一時金」の42万円を引いた金額のみ、お支払頂けます。
55万円【出産入院費用の総額】-(42万円【出産育児一時金】-10万円【予約金】)=3万円【窓口支払い金額】

・帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担を頂きますが、一時金をこの3割負担の支払いにも充てさせて頂きます。

産科医療補償制度についてのご案内

通常妊娠による分娩だった際に、お産の過程で重度の脳性麻痺となってしまった赤ちゃんとそのご家族を経済的に速やかに補償する制度です。
補償をする目的として、重度の脳性麻痺発症の原因分析を行います。将来的に同じ様な発症の再発防止や安心してお産が出来るようになる為の産科医療の質の向上に役立てます。
補償対象について

補償対象は、下記対象の赤ちゃんとなります。
●2015年~2021年までに産まれた赤ちゃんの場合(在胎週数32週以上かつ出生時の体重が1400g以上の赤ちゃん、

または、妊娠28週以上で下記指定の要件①または②に該当すること                                          

①低酸素状況が持続して臍帯動脈血中の代謝性アシドーシス(酸性血症)の所見が認められる場合(pH値が7.1未満)

②低酸素状況が常位胎盤早期剥離、臍帯脱出、子宮破裂、子癇、胎児母体間輸血症候群、前置胎盤からの出血、急激に発症した双胎間輸血症候群等によって起こり、引き続き、次のイ~チまでのいずれかの所見が認められる場合(イ,突発性で持続する徐脈 ロ,子宮収縮の50%以上に出現する遅発一過性徐脈 ハ、子宮収縮の50%以上に出現する変動一過性徐脈 ニ、心拍数基線細変動の消失 ホ、心拍数基線細変動の減少を伴った高度徐脈 ヘ、サイナソイダルパターン ト、アプガースコア1分値が3点以下 チ、生後1時間以内の児の血液ガス分析値(pH値が7.0未満)
●上記の対象の赤ちゃんで重度の脳性まひ(身体障害者障害程度等級1・2級)と診断された場合は、補償対象となります。
●先天性要因、新生児期の要因等によらない脳性麻痺。

補償内容について

分娩に関連して発症した重度脳性まひと補償対象と認定された場合には、介護や看護のための一時金として、600万円と分割金として20年間で総額2,400万円がお支払いされます。
(補償金総額 600万円+2,400万円=3,000万円)


保障内容                                                支払回数   保障金額

準備一時金
※看護・介護を行う基盤整備のための資金   1回          600万円

補償分割金
※看護・介護費用として毎年定期的に支給    20回       120万円/年

 

・保険料16500円は分娩終了後に、当院(分娩取り扱い機関)が日本医療機能評価機構に先払いを致します。
・保険料は妊婦に、ご負担のかからないように出産育児一時金に保険料を上乗せする事によって、相殺される事になりましたので、本制度登録時の自己負担金は申し受けず、登録証を出して頂く事のみで手続きは完了となります。
・本制度では妊産婦の意向を問わず、妊娠22週以降の分娩を対象としておりますので、妊娠22週までにこの登録証を交付しお渡しする事になります。

登録証は、必ず5年間は大切に保存して下さい。

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